【建築士事務所の登録】業務内容、要件、流れ、書類について解説
建物の設計や工事の監理やその他さまざまな業務を行うためには、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければ、一級建築士、二級建築士、木造建築士としての業務を行うことができません。
一級建築士事務所の業務、登録に必要な要件、登録の流れ、登録に必要な書類についてわかりやすく解説します。
業務
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(建築士法第23条)
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査または鑑定
- 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
要件
建築士事務所登録の要件について
- 事務所となる場所が確保されていること
- 管理建築士が常勤で在籍していること
- 一定の欠格要件に該当していないこと
- 会社の場合は登記の目的に「建築物の設計・工事監理」などが含まれること
- 納税の証明が取れること(新設法人は法人開設届を提出していること)
管理建築士が必要
建築士事務所には、その事務所を管理する専任の管理建築士を置く必要があり、 管理する建築士によって「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれます。
管理建築士は、事務所が業務を行っている間は原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があり、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。(建築士法第24条第1項)
また、管理建築士になるには「管理建築士講習」を修了した建築士でなければなりません。(講習を修了すると、登録講習機関より「管理建築士講習修了証」が交付されます。)(建築士法第24条第2項)
一級建築士事務所の登録の流れ
一級建築士事務所の登録の流れについて
証明資料の収集や申請書の作成
↓
窓口(建築士事務所協会)への提出
↓
手数料の納付
↓
建築士事務所協会での審査
↓
登録の完了、登録証の交付
必要書類
- 建築士事務所登録申請書
- 業務概要書(新規登録の場合は不要)
- 所属建築士名簿
- 代表者の略歴書
- 管理建築士の略歴書
- 誓約書(欠格要件などに該当していないこと)
- 定款の写し(代表印での原本証明も求められます)
- 履歴事項全部証明書(申請時3ヶ月以内のもの)
- 事務所の賃貸借契約書の写し(主に登記上の本店と異なる場合)
- 法人事業税の納税証明書
- 管理建築士の住民票
- 建築士免許証(申請時に原本提示を求められます)
- 管理建築士の前職場の退職証明書
- 管理建築士の専任証明(社名入りの健康保険証写しなど)
- 管理建築士講習修了証の写し
- 定期講習修了証の写し
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