省エネ法とは何か?
住宅を建てるときに必要な
のは届出義務?説明義務?
省エネ法とは、温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化にして、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的に制定されました。
住宅を建てる時においては、省エネ法において延床面積が300㎡以上で届出義務、延床面積が300㎡未満で説明義務が課せられます。
省エネ法
「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。
このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的としています。
省エネ基準適合義務の対象建築物の規模拡大や小規模住宅等に係る建築士から建築主への説明義務の創設等の措置が盛り込まれました。
改正建築物省エネ法は、令和元年5月に公布され、令和3年4月1日に全面施行されました。
改正建築物省エネ法の内容
建築物(非住宅) | 住宅 | |
大規模
(2000㎡以上) |
適合義務 | 届出義務 |
中規模
(300㎡以上、2000㎡未満) |
||
小規模
(300㎡未満) |
説明義務 | 説明義務 |
トップランナー制度 |
適合義務
300㎡以上の強い住宅建築物の新築に置いて省エネ基準への適合を義務化。
建築主は登録省エネ判断機関等の省エネ適合判定を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要になります。
完了検査時においても省エネ基準への適合性の検査が行われます。
届出義務
300㎡以上の住宅の新築時において、着工日の21日前までに、省エネ計画の所感行政庁への届け出を義務化。
所感行政庁は、届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、省エネ性能確保のための必要があると認めるときは、計画の変更等の指示命令ができます。
説明義務
小規模住宅建築物の新築等に係る設計の際に次の内容について建築士から建築主に書面での説明を義務化。
- 省エネ基準への適否
- (省エネ基準に適合しない場合)省エネ性の確保のための措置
・説明に用いる書面を建築士事務所の保存図書に追加予定。
・建築士法に基づき都道府県等は建築士事務所に対する報告徴収や立ち入り検査が可能。
トップランナー基準
住宅事業者の供給する分譲戸建住宅・注文戸建住宅・賃貸アパートの省エネ性能向上を促す措置
構造・設備に関する規格に基づき住宅を建築し分譲することを業として行う建築主(特定建築主)や、構造・設備に関する規格に基づき住宅を建設する工事を業として請け負う者(特定建設工事業者)に対して、その供給する分譲戸建住宅・注文戸建住宅・賃貸アパートの省エネ性能の向上の目標(トップランナー基準)を定め、断熱性能の確保、効率性の高い建築設備の導入等により、一層の省エネ性能の向上を誘導します。
制度の対象となる住宅事業者に対しては、目標年度において、目標の達成状況が不十分であるなど、省エネ性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、国土交通大臣は、当該事業者に対し、その目標を示して性能の向上を図るべき旨の勧告、その勧告に従わなかったときは公表、命令(罰則)をすることができます。
まとめ
パリ協定を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策を推進しています。
省エネ法において住宅において課せられるのは
- 延床面積が300㎡以上で届出義務
- 延床面積が300㎡未満で説明義務
コメント