【耐火建築物】火災から人命を守る耐火性能をわかりやすく解説

建築の知識

利用者が避難するまで倒壊しない、

近隣への延焼を防げる!

耐火建築物・準耐火建築について

 

耐火建築物とは、建物の主要構造部に耐火性能のある材質などが使用されている建物のことで建築物の利用者が避難するまで倒壊しない性能を維持することができて近隣への延焼を防げる構造のものです。

 

耐火建築物について主要構造物による規定、防火設備による規定、耐火構造、耐火性能を解説します。

 

耐火建築物

 

主要構造部による規定

 

以下の三つのいずれかに該当すること

 

  • 耐火構造であること
  • 当該建築物の構造建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること
  • 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること

 

防火設備による規定

 

  • 外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他政令で定める防火設備を有すること

 

耐火構造

 

壁、柱、床その他建築物の部分の構造の耐火性能に関して政令に定める技術的基準に適合するもの

 

耐火性能

 

通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能

 

耐火性能による技術的基準

 

非損傷性に関する基準

 

4階建て以下の建築物で、壁、柱、床、はりにおいて当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後1時間(屋根、階段においては30分)構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他損傷を応じないこと

 

4階建て以上の建築物については階数によって耐火時間が増える

 

遮熱性に関する基準

 

壁、床についてこれらの部分に通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後1時間、その加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと

 

遮炎性に関する基準

 

外壁、屋根についてこれらの部分に室内で発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後1時間(屋根は30分)屋外に火炎を出す原因となるき裂等の損傷が応じないこと

 

準耐火建築物

 

主要構造部を準耐火構造としたもの

 

その他、準耐火構造と同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他以下の事項のいずれかに適合するもの

 

  • 外壁が耐火構造でありかつ屋根の構造が通常の火災による火の粉により防火上有害な発炎をしないもの、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を応じないものであること
  • 主要構造部である柱及びはりが不燃材料でその他の主要構造部が準不燃材料で作られ外壁の延焼のおそれのある部分は防火構造で屋根の構造が通常の火災による火の粉により防火上有害な発炎をしないもの、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を応じないものであること、床にあっては準不燃材料で造るほか3階以上の階における床またはその直下の天井の構造をこれらに屋内において発生する通常の火炎による火熱が加えられた場合に加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他損傷を生じすかつ当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないもの

 

準耐火構造

 

壁、柱、床その他建築物の部分の構造の準耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの

 

準耐火性能

 

通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能

 

耐火性能による技術的基準

 

非損傷性に関する基準

 

通常の火災による比熱が加えられた場合に45分間構造耐力上支障のある変形溶ける言う破壊その他損傷応じないものであること

 

遮熱性に関する基準

 

壁、床及び軒裏についてこれらの部分に通常の火災による火熱が45分間(軒裏は30分)加えられた場合その加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと

 

遮炎性に関する基準

 

外壁、屋根についてこれらの部分に室内で発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後45分間(屋根は30分)屋外に火炎を出す原因となる亀裂等の損傷が応じないこと

 

 

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